VISION
アクティビティーなんと500!!
世界で一つしかないオリジナルプランを提案します
立場に関係なく「もっとこうしたらいいのでは」などの意見を対等に言える心理的安全な場所をつくります。
世界で一つしかないオリジナルプランを提案します
生活介護事業所 ひかり
施設長 古島 豊
SERVICE
Point①
年代が幅広い(18歳から85歳)方への余暇(iPadなど)や
お仕事(和紙活動・清掃)にメニューが充実しています。
Point②
教室ごとに活動が分かれており、少人数ごとにそれぞれに
合ったプログラムがあります。
Point③
新しい提案に対しスタッフみんなが「どうやったら出来るだ
ろうか」を考え日々実践しています。(実践することが許さ
れている環境です。)
PROJECT
生活介護事業
地域においてノーマルな暮らしを支え、日常生活上で必要な
支援を行います。又、利用される方の希望に応じた創作活動
や生産活動の機会の提供を行います。
共生型事業
子供、大人、障がい者、高齢者の方々と花月サポートセンター
内の各教室を使用し、共に支え合いながら暮らす事の出来る地
域づくりを目的とした事業を行います。
生活介護事業所ひかり
利用料金表
介護保険給付対象サービス基本単位
障がい支援区分
サービス内容
基本単位
1割負担
区分6
区分5
区分4
区分3
区分2以下
生活介護サービス費
(21人以上40人以下)
基本単位
1割負担
基本単位
1割負担
基本単位
1割負担
基本単位
1割負担
基本単位
1割負担
介護保険給付対象サービス各加算
サービス内容
基本単位
1割負担
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
基本単位
1割負担
常勤看護職員等配置加算
基本単位
1割負担
初期加算
基本単位
1割負担
訪問支援特別加算(1時間未満)
基本単位
1割負担
訪問支援特別加算(1時間以上)
基本単位
1割負担
欠席時対応加算
基本単位
1割負担
重度障害者支援加算(Ⅱ)1
基本単位
1割負担
重度障害者支援加算(Ⅱ)2
基本単位
1割負担
重度障がい者支援加算(Ⅱ)3
基本単位
1割負担
リハビリテーション加算
基本単位
1割負担
食事提供体制加算
基本単位
1割負担
延長支援加算(一時間未満)
基本単位
1割負担
延長支援加算(1時間以上)
基本単位
1割負担
送迎加算(Ⅰ)(片道)
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)
基本単位
総単位数×0.042
総単位数×0.014
1割負担
-
-
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
常勤生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が35%以上の事業所に加算されます。
常勤看護職員等配置加算
看護職員が常勤換算で一人以上配置されている場合に加算されます。
初期加算
最初の利用開始日及び長期入院退院後から起算して30日以内の期間に算定されます。
訪問支援特別加算
継続して利用する者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に月2回まで加算されます。
欠席時対応加算
利用者が急病等により利用を中止した際に、連続調整や相談援助を行った場合に加算されます。(月に4回を限度とし、営業日2日前までの急な連絡等が該当します)
重度障がい者支援加算(Ⅱ)
強度行動障害を有する者が利用し、要件を満たした職員を配置した場合の体制を評価し算定されます。強度行動障害を有する者については個別の評価として日額180単位と初回180日間の500単位が算定されます。
リハビリテーション加算(Ⅱ)
理学療法士等が中心になって、利用者ごとにリハビリテーション計画をさくせいし、個別のリハビリテーションを行う場合に算定されます。
食事提供体制加算
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に加算されます。
延長支援加算
運営規定に定められた営業時間を超えて8時間以上サービスを利用した場合に算定。
送迎加算(Ⅰ)
全体の3分の1程度の送迎が同一敷地内で行われる場合は該当単位から30%減残されます。なお、送迎を利用する者のうち、区分5もしくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者は100分の60以上いる場合は、さらに28単位加算されます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして届け出た事業者が、利用者に対してサービスの提供を行った場合に加算されます。
(福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)も同様です)
介護保険給付対象外サービス
サービス内容
利用料金
相策定活動にかかる材料費、外出行事費用等
実費
お菓子作り等にかかる材料費
実費
食事の提供にかかる費用
昼食:1食につき、420円実費
(うち食材料非120円)
送迎にサービスの提供にかかる費用
※極めて遠方である等、燃料費の実費相当額をご負担いただくことがやむを得ないと判断された場合
通常の事業所実施地域を超える場合(10キロ以上)一キロ増すごとに20円
その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当に認められるもの
実費
食費の提供にかかる費用
食事に要する経費については、食事提供加算の対象は食材料費のみとなります。